第1章 総 則
第1条 名 称 本連盟は大阪府高等学校演劇連盟と称する。
第2条 目 的 本連盟は高等学校の演劇活動を高揚し、活動を通じて、高校教育と人間形成に寄与することを目的とする。
第3条 事 業 本連盟は、その目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.演劇教育に対する調査研究
2.大阪府高等学校演劇研究大会地区大会及び府大会の開催
3.機関誌の発行
4.研究会、講習会、鑑賞会の開催。
5.大阪府高等学校芸術文化連盟との連携
6.近畿高等学校演劇協議会および全国高等学校演劇協議会との連携
7.生徒連絡会等生徒の諸組織の指導
8.その他高校演劇の発展および研究に必要なこと
第2章 組 織
第4条 構 成 本連盟はその加盟校をもって構成する。
第5条 参 加 1.本連盟は大阪府高等学校芸術文化連盟に加盟し、その演劇部会となる。
2.本連盟は近畿高等学校演劇協議会および全国高等学校演劇協議会に加盟する。
第6条 地 区 本連盟はその運営のために若干の地区を設ける。
第3章 役 員
第7条 役 員 本連盟に次の役員を置く。役員の任期および選出については別に定める。
1.会 長 1名
2.委 員 長 1名
3.副委員長 1名
4.事務局長 1名
5.会 計 1名
6.常任委員 原則として各地区につき2名以上
7.地区代表委員 各地区につき1名
8.会計監査 2名
第8条 役員の任務 1.会長は本連盟を代表し、連盟の任務を総括する。
2.委員長は常任委員会を主宰し、会長を補佐する。必要ある場合は会長の職務を代行する。
3.副委員長は、委員長を補佐し、必要ある場合は委員長の職務を代行する。
4.事務局長は常任委員会の議案書を作成し、本連盟の事務を総括する。
5.会計は本連盟の予算、決算を作成し、会計を総括する。
6.常任委員は常任委員会に出席し、本連盟の事業を執行するために役割を分担する。
7.地区代表委員は地区総会を主宰し、地区加盟校間の連絡・調整、地区大会の運営に当たる。
8.会計監査は本連盟の会計を監査する。
第4章 会 議
第9条 総会 1.総会は最高議決機関で、会長が招集する。
2.総会は通常5月前半に開催される。
3.総会は加盟校の過半数で成立し、出席者の過半数で議決される。なお委任出席、委任議決を認める。
第10条 常任委員会 1.常任委員会は会長が招集し、委員長が主宰する。
2.常任委員会は総会によって委託された事項、及び第2章第5条にある関係機関より要請された事項の執行に当たる。
3.常任委員会は常任委員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で議決される。なお、委任出席、委任議決を認める。
第11条 合同会議 1.合同会議は会長が招集し、委員長が主宰する。
2.合同会議は常任委員の構成員と地区代表委員とで構成し、地区大会及び府大会の実施要領、実施細目の作成等について審議する。なお、委任出席、委任議決を認める。
3.合同会議は構成員の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で議決される。
第12条 地区総会 1.地区総会は会長が招集し、地区代表委員が主宰する。
2.地区総会は地区の運営、地区大会の要項等を審議し執行に当たる。
3.地区総会は地区加盟校の過半数の出席により成立し、出席者の過半数で議決される。
第13条 その他の会 会長は総会または常任委員会の要請により、必要に応じその他の会議を招集することができる。
第5章 会 計
第14条 会 計 本連盟の運営に関する費用は、加盟費、寄付金、補助金その他をもってこれに当てる。
第15条 加盟費 本連盟への加盟費は一校当たり12,000円とする。但し、夜間のみの定時制課程は6,000円とする。
第16条 会計年度 本連盟の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日で終わる。
第6章 付 則
第17条 規約変更 本連盟の規約の変更は、総会における出席者の3分の2以上をもって決する。
第18条 行事細則 本連盟主催の諸行事の細則は別に定める。
第19条 加 盟 等 本連盟への加盟、本連盟からの離脱は別に定める。
第20条 発 効 本規約は平成18年5月13日より効力を発する。
大阪府高等学校演劇連盟 役員に関する規定
第1条 役 員 本規定は大阪府高等学校演劇連盟規約第3章で定める役員について定めるものである。
第2条 役員の選出 1.会長は現職高等学校長より常任委員会において推薦し、総会において承認を受ける。
2.委員長、副委員長、事務局長、会計は、常任委員会の互選により推薦し、総会において選出する。
3.常任委員は、常任委員会において推薦し、総会において承認を受ける。原則として各地区より2名以上選出されるよう配慮する。
4.地区代表委員は、地区総会において推薦し、常任委員会において承認を受ける。
5.会計監査は、常任委員会において推薦し、総会において承認を受ける。
第3条 役員の任務 1.役員の任期は各1年とする。ただし再選を妨げない。
2.委員長、副委員長、事務局長、会計、会計監査については再選は原則として4回を限度とする。
第4条 本規定は平成5年5月8日より効力を発する。
大阪府高等学校演劇連盟 顧問に関する規定
第1条 顧問の推挙 1.本連盟は、会長、委員長を務めた者、および特に長年にわたって功績が著しいと見なされる役員経験者を、連盟顧問に推挙することができる。
2.顧問の推挙は、常任委員会において行い、総会において報告する。
第2条 本規定は平成5年5月8日より効力を発する。